定款
(2025年6月25日改正)
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は第一工業製薬株式会社と称し、英文ではDKS Co. Ltd.と記する。
(本店の所在地)
第2条 当会社は本店を京都市に置く。
(目的)
第3条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
-
次の各製品およびその応用製品の開発、設計、製造、加工、販売および輸出入ならびにそれらの受託および委託
- 石鹸、 洗剤その他の洗浄剤
- 界面活性剤、合成糊料、難燃剤、凝集剤および脱臭剤
- 合成樹脂
- 医薬品、医薬部外品、医療用化学材料、体外診断用医薬品、医療機器、医療材料、動物用医薬品および動物用医薬機器ならびに化粧品および香粧品
- 毒物および劇物
- 加工食品および調味料ならびに飼料および餌料
- 一般食品および保健機能食品
- 酒類および清涼飲料
- 電池
- 農産物
- その他有機化学薬剤、無機化学薬剤および高分子化合物
- 前項各号各製品の原料、材料の製造、加工および販売
- 第1項各号に関連する機械、器具、装置の設計、製作、据付および販売
- 工業所有権およびノウハウの販売
- 倉庫業および運送業
- 労働者派遣業
- 不動産の売買、貸借、管理およびその仲介
- 電子計算機の利用技術の販売および計算業務の受託
- 損害保険の代理業務および生命保険の募集業
- 発電および電気の売買
- 前各項に付帯関連する一切の事業
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
- 取締役会
- 監査役
- 監査役会
- 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、20,422,000株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
- 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
- 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約 権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める「株式取扱規則」による。
第3章 株主総会
(総会の招集)
第13条 当会社の定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要ある場合にこれを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(総会の議長)
第15条 株主総会の議長は取締役社長がこれに当る。
取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順位により他の取締役がこれに当る。
(電子提供措置等)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
その場合、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(買収防衛策)
第19条 株主総会においては、当会社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上のため、当会社の株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入、変更、継続および廃止について決議を行うことができる。
第4章 取締役および取締役会
(取締役の数)
第20条 当会社の取締役は14名以内とする。
(取締役の選任方法)
第21条 取締役は株主総会において選任する。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役、役付取締役および取締役相談役)
第23条 取締役会は、その決議によって取締役社長1名を選定し、これを代表取締役とする。
取締役会は、その決議によって取締役会長1名ならびに取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定し、その一部を代表取締役とすることができる。
取締役会は、その決議によって取締役相談役を定めることができる。
(取締役の報酬等)
第24条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役会の招集権者)
第25条 取締役会長を選定するときは、取締役会は、取締役会長が招集する。ただし、取締役会長に欠員または事故があるときは、取締役会において定める「取締役会規則」に従って、他の取締役が招集する。
(取締役会招集の通知)
第26条 取締役会招集の通知は、会日から5日前までに各取締役および各監査役に対し発する。
ただし、緊急のときは、この期間を短縮することができる。
(取締役会の運営)
第27条 取締役会長または「取締役会規則」に従って取締役会を招集する取締役は、取締役会の招集・運営にあたっては、取締役会による業務執行の監督が適切に行われるよう配慮する。
(書面または電磁的方法による取締役会決議)
第28条 当会社は、会社法第370条の規定に基づいて、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(社外取締役の責任限定契約)
第29条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法が定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。
第5章 監査役および監査役会
(監査役の数)
第30条 当会社の監査役は5名以内とする。
(監査役の選任方法)
第31条 監査役は株主総会において選任する。
監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第33条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役の報酬等)
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役会招集の通知)
第35条 監査役会招集の通知は、会日から5日前までに各監査役に対し発する。
ただし、緊急のときは、この期間を短縮することができる。
(社外監査役の責任限定契約)
第36条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任に関し、法が定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。
第6章 計算
(事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
そのほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第40条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
以上
















